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 CCネット研究会
 事務局
 〒920-0944 石川県金沢市
 三口新町3丁目9番6号
 朝日エンヂニヤリング株式会社
 担当:瀬尾
 TEL : 076-261-1344
 FAX : 076-261-9638

 CCネット研究会について

CCネットとは・・・

 土木構造物の新設、補強、補修等に関する設計技術の向上を目指す活動を行い、会員の技術力向上を図り良質な社会資本整備に貢献することを目的としています。
 土木構造物の新設、補強、補修等に関する調査・設計・研究をテーマとして、研究発表会・講習会・現場見学会などの開催や新工法・新技術・新材料などを会員に紹介するための資料の収集及び情報交換などの活動を行っています。


 会 則

シビルコンサルタントネットワーク研究会

会則

第1章 総 則
 第1条 (名 称)
本研究会(以下本会という)は、『シビルコンサルタントネットワーク研究会』(以下CCネットと称する)。

 第2条  (目 的)
 本会は、土木構造物の新設、補強、補修等に関する設計技術の向上を目指す活動を行い、会員の技術力向上を図り、良質な社会資本整備に貢献することを目的とする。

 第3条 (活 動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 1) 土木構造物の新設、補強、補修等に関する調査、設計、研究など
 2) 上記に関する研究発表会、講習会、現場見学会などの開催
 3) 新工法、新技術、新材料などを会員に紹介するための資料の収集及び情報交換
 4) その他、本会の目的を達するために必要な活動

第2章 会員及び組織
 第4条 (種 別)
本会の会員は、次のとおりとする。
 1) 法人会員
土木構造物の新設、補強、補修等に関する調査、設計、研究などを行う会社で、本会の目的に賛同する法人

 2)個人会員
本会の目的に賛同する個人で、本会の推薦を受けた個人

 3)特別会員
本部が招聘した、若しくは本会の推薦を受けた学識経験者及び個人

 4)法人賛助会員
本会の目的に賛同する法人で、本会が認めた法人

 第5条 (組織及び会議)
本会の組織及び会議は、下記の通りとする
 総会:法人会員で構成
 役員会:会長、副会長、常任理事、事務局長で構成
 事務局:事務局長で会の事務を遂行

 第6条 (入 会)
 入会を希望する法人は、法人会員2社以上の推薦を書面に明記した入会申込書を事務局に提出し、役員会での承認を得て入会することができる。

 第7条 (脱会及び除名)
 会員の脱会は自由とする。ただし、本会および会員に対して不利益をもたらすような行為を行った場合は、会長は役員会の承認を得て除名処分とすることができる。この場合は既に納入されている入会金及び年会費などは返金しないものとする。

 第8条 (会 費)
1)法人会員は、本会の運営のために、下記に示す会費(入会金、年会費)を支払う。会費は、指定期日までに事務局に現金振り込みで支払うものとする。
 法人会員費(1社当り)
  入会金 3万円
  年会費 3万円

2)個人会員は、本会の運営のために、下記に示す会費(入会金、年会費)を支払う。会費は、指定期日までに事務局に現金振り込みで支払うものとする。
 個人会員費(1人当り)
  入会金 1万円
  年会費 1万円

3)特別会員は、会費は不要とする。

4)法人賛助会員は、本会の運営のために、下記に示す会費(入会金、年会費)を支払う。会費は、指定期日までに事務局に現金振り込みで支払うものとする。
 法人賛助会員費(1社当り)
  入会金 3万円
  年会費 3万円

5)会長は、役員会の決議により、必要に応じて特別会費を徴収できるものとする。

第3章 役 員
 第9条 (種 別)
本会には、次の役員を置く。
 1) 会長
 2) 副会長
 3) 常任理事
 4) 理事
 5) 事務局長
 6) 監査
 7) 会計
1名
若干名
1名
若干名
1名
若干名
若干名

 第10条 (選 任)
役員は、総会において法人会員の中から選任する。

 第11条 (職 務)
1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3)事務局長は、本会の事務手続きを行う。
4)監査は、会計の監査を行う。

 第12条 (任 期)
 役員の任期は2年とする。(ただし、再任は妨げないものとする。) 役員の欠員が生じた時は、後任者の選任を役員会で行い、その任期は前任者の残任期間とする。なお、この場合は次ぎに行われる総会での承認を得なければならない。

第4章 総 会
 第13条 (総 会)
1)総会は、通常総会と臨時総会とする。
2)通常総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に年1回開催するものとする。
3)臨時総会は、次の場合に開催する。
 a)会長が必要と認め、役員会が決議した時
 b)法人会員の3分の1以上から目的を示して書面による招集の請求があった時

 第14条 (総会の招集)
1)総会は会長が招集する。
2)総会の議長は、会長とする。
3)総会を招集する時は、少なくともその開催日の2週間前までに、付議すべき事項、日時、及び場所を示した書面(電子メールを含む)で会員に通知する。

 第15条 (総会の議決事項)
 総会では、事務、会計の報告及び承認、役員の選任及び解任、会則の変更、活動計画及び事業報告、その他重要事項について審議、議決する。総会の議事録は法人会員、個人会員及び法人賛助会員に送付するものとする。

 第16条 (総会の定足数及び決議)
 総会は、法人会員の過半数(会長への委任を含む)の出席がなければ、開催し決議することができない。総会の議事は、法人会員の過半数(会長への委任を含む)をもってこれを可決し、可否同数の時は議長の決するところとする。

第5章 委員会
 第17条 (委員会)
1)事業推進のため、委員会を置くことができる。
2)委員会の設置、組織、運営に関する事項は、会長が役員会に諮って決め、総会での承認を得るものとする。

第6章 会 計
 第18条 (会計年度)
本年の会計年度は、毎年7月1日から翌年の6月30日までとする。 

 第19条 (会費支弁)
本会の経費は、年会費及び特別会費ならびに寄付金品をもってこれに充てる。

 第20条 (事務局)
事務局は本会の会計事務を処理する。

第7章 会 則
 第21条 (改 訂)
会則は、役員会及び総会で承認された場合に改定することができる。

 第22条 (施 行)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
この規則は、平成19年11月13日から施行する。(一部改正)
この規則は、平成21年7月30日から施行する。(一部改正)


平成21年7月30日



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